所得税という累進課税をすでに払っているのに、その上で多くの給付が
所得で打ち切られ、税の控除まで所得で消えていきます。
あなたの年収では、本来受けられたはずの給付・控除をいくら失っているかを積み上げます。
これは特定の誰かを責めるためのページではありません。「所得が高いというだけで、受けられる支援がこれだけ消える」という制度の事実を数字で見えるようにするものです。
すべて概算で、正確な額は自治体・個別事情によります。保育料は国の基準額(上限)で、実際の自治体保育料はこれより安い場合が多いほか、子ども医療費助成など自治体差の大きいものは対象外です。所得制限の損は主に子育て・配偶者あり・高所得の世帯で大きくなります。
所 得 制 限 で 失 っ た 給 付 + 控 除( 年 ・ 概 算 )
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—万円
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いまの世帯のまま年収だけ動かしたときの「崖」。赤丸が今の位置。
① 年収と子供を選ぶ — 動かすと上の金額・下の内訳が変わります
世帯主(本人)の年収(給与・額面)—
01,000万2,000万3,000万
主たる稼ぎ手ひとり分の給与で概算(年収→市町村民税所得割額への変換も概算)。
配偶者の年収(給与・額面)—
0100万150万200万250万
配偶者の年収は保育料(父母の住民税所得割の合計で判定)と配偶者(特別)控除に連動します。各「年収の壁」での変化は下のセクションで。専業(0円)なら配偶者控除が満額。
子供(最大5人・年齢で支援が変わります)
▼ 上の金額の内訳 ― 何がいくら消えているか(年・概算)
控除所得で消えた・縮んだ控除
控除の価値=控除額×限界税率(所得税+住民税10%)で概算。配偶者(特別)控除は配偶者の年収増で縮む分と本人の高所得で消える分の両方を計上(詳細は下の注記)。
配偶者の年収を上げると、ここが変わります
配偶者の「年収の壁」
上で入れた配偶者の年収が、いま「年収の壁」のどこにいるか。
壁を越えると本人の税・社会保険が発生し、世帯の配偶者(特別)控除も変わります(保育料・控除は上の崖メーターに反映済み)。
令和7年度改正後・すべて概算。
いま世帯が受けられる 配偶者(特別)控除
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② 制度はこうなっている
解釈ではなく、現行制度の数字。リンク先は一次ソース。
③ 結果をシェア
画像は出典・数値を改変しない範囲で共有にご利用いただけます。掲載数値は参考値で、利用は利用者の責任となります(免責事項)。2枚目は、いまの世帯のまま年収だけを動かしたときの「崖グラフ」です。
このページについて。
金額はすべて概算です。世帯主の年収は給与1本で簡略化し、社会保険料・各種控除を概算して市町村民税所得割額・課税所得に変換しています(住民税の調整控除は簡略化)。
配偶者の年収を入れると、保育料(=父母の市町村民税所得割額の合計で階層判定)と配偶者(特別)控除に連動します。
ただし配偶者の社会保険加入は年収130万円以上で発生する前提の概算(106万円は企業規模等の要件次第のため簡略化)で、配偶者本人の手取り(社保料の自己負担)の実額は出していません。
崖メーターの「消えた・縮んだ控除」には、配偶者(特別)控除が配偶者の年収が160万円を超えて約201万円で消えるまでに縮む分と、本人の高所得で消える分の両方を計上しています。
ただし配偶者特別控除のこの逓減は段階的で、手取りが逆転する「崖」はありません(働けば世帯の手取りは増えます)。これは「所得制限がなければ受けられた控除がどれだけ減るか」という片側の見方です(手取りが実際に下がりうるのは社会保険の130万円の壁。本ページでは社保料の自己負担額は数値化していません)。
保育料は内閣府の利用者負担額(国の基準額=上限)で、実際の自治体保育料はこれより安いことが多く、子ども医療費助成など自治体差の大きいものは含めていません。
子の年齢→制度区分(保育・幼児・小中・高校・大学世代)は年齢でざっくり割り当てる簡略モデルです。
高校就学支援金は2026年度の所得制限撤廃(公立相当)、高等教育の修学支援は私立大・自宅の代表値と多子世帯(子3人以上)の所得不問無償を反映。障害系手当は子1人・特別児童扶養手当2級として概算しています。
実際の受給可否・金額は、お住まいの自治体・学校・個別事情によります。